「併合鑑定評価、分割鑑定評価」とは 不動産鑑定士試験の論点(用語と説明)

「併合鑑定評価、分割鑑定評価」とは 不動産鑑定士試験の論点(用語と説明)

〔用語〕

併合鑑定評価、分割鑑定評価

解答

不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定評価という。)。

基準・留意(4)不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定評価という。)。【178】

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